受診される方へ

初診時お持ちいただきたいもの

  • 1.保険証、各種医療証(お持ちの方のみ)
  • 2.服薬中のお薬があればお薬手帳など内容がわかるもの
  • 3.他の医療機関に通院中の方は(可能であれば)紹介状

※下記の場合には必ず保険証(コピー不可)をお持ちください。

  • 月初め(その月にはじめて来院される日)
  • 転職などによりご加入の健康保険が変わった時  など

 

注)保険証をお忘れの場合は、当日の診療費を10割負担でお支払い頂きます。

 

★払い戻し方法は次の通りです。

①受診日の同月内に当院へ保険証と領収書を持参・・・当院にて差額を返金します。

②受診日の翌月以降は医療費明細書(領収書と併せてお渡し済み)を準備し、ご加入の健康保険組合(保険証記載)へ各自でお問い合わせください。 ・・・当院では返金できません。

 

 

医療機関を受診する際に必要になる保険証ですが、
「手続き中でまだ手元にない」「今持ってるものは失効していて新しいものはまだない」など
受診する日に有効な保険証がないときは、どうしたらよいか迷われてしまいますよね。

以下、ちょっと長いですが、該当される方、お困りの方、また、保険証の仕組みについてよくわからない…という方は、ご一読ください。

就職、離職等で、健康保険証が切り替わる予定の方、
また、手続き中のため手元に健康保険証がない方は、必ず受付にお申し出ください。
その場合も、診療を受けることはできますので、ご安心ください。

保険証は所持の有無ではなく、その保険証が有効かどうかが重要です。
健康保険証は、持っている限り有効なわけではありません。
失効した保険証は、持っていても無効です。


当院では、保険証が手続き中などで有効なものがお手元にない場合、
全額自己負担でお支払いいただき、後日(同月内)保険証を持ってきていただいた際に
返金等の対応をさせていただいております。

●就業によって、家族の扶養から外れ、自分名義の健康保険証になる。
●退職をして、任意継続保険に切り替わる。
●退職をして、国民健康保険に加入する。
●転職のため、就業先が変わる。
●姓変更など記載事項が変わる。 など、

≪今手元にある健康保険証が変更になる予定で、新しいものはまだ手元にない≫
場合、変更前の保険証が失効している場合はお使いいただけません。

保険証の切り替え手続き中に医療機関の受診を考えていらっしゃる場合は、
医療機関を受診される前に、新しい保険者(職場、市町村窓口等)にご相談ください。

国民健康保険証から社会保険に加入する場合は、市町村窓口で失効の手続きをしてください。

雇用開始後、社会保険の保険証がまだ手元になくて医療を受けたい場合は、受診前に、会社にご確認ください。
職場から新しい保険証を受け取るまで、国民健康保険証を使い続けることはできません。

退職したら、健康保険証は速やかに会社に返還してください。

社会保険は、退職日をもって保険の資格も失効します。
退職して失効後も返還せずに使用すると、後日、保険者から医療費の返還請求をされます。
また、何度も同様なことが繰り返されると、詐欺等で処罰される恐れもあります。

「被保険者資格証明書」を発行してもらえる場合があります。

就業や、退職後に任意継続保険に切り替える場合など、保険証が発行されるまでの間に
医療機関にかかる必要がある場合は、証明書を発行してもらえる場合があります。
無保険でないことを証明できるものでもありますので、職場にご相談ください。


※医療費の仕組みと「返還」とは・・・
健康保険証を使用して診療を受けると、例えば自己負担割合が3割の場合、
医療費の3割分は窓口で患者様がお支払いされますが、残りの7割分は
加入している健康保険の保険者(会社の保険組合や協会、市町村)が、医療機関に支払っています。

失効した健康保険証を使用して医療を受けた場合は、当然ながら
その診療に要した費用を保険者に負担してもらうことはできませんので
医療機関から保険者に請求された7割の医療費が、保険者から患者様に請求される、という仕組みです。